節税

共働き夫婦も関係がある配偶者(特別)控除について

2023年9月14日

「配偶者(特別)控除」は税金が安くなる、節税の味方です

共働き夫婦でも、配偶者の産休、育休、失業による一時的な場合に使える場合があります!
だから、今共働き夫婦の方にも、これから結婚する人にも知っていてほしいです。

現在、日本には約2900万世帯、5800万人の夫婦がいます。
しかし、知らないうちに損してる人は多く、数十万単位で損する場合もあります。
ただ、手続き(年末調整や確定申告)し忘れていたとしても、申告期限から5年以内であれば、手続きをすることで税金は戻ってきます!

共働きの我が家も、そのうちの1家族。
我が家は、知らなかったために、第1子が生まれた年に手続きをし忘れました。
(年末調整で申告漏れ+確定申告でも「医療費控除」のみを申告)
しかし、2年後に税務署で確定申告のやり直しである「更正の請求」行い、所得税と市民税合わせて約5万7000円の還付を受けれました。

この記事を読めば、「配偶者(特別)控除」について理解でき、節税を行うことができます。

税金の基礎知識について

給与には税金(所得税、市民税など)がかかりますが、給与にまるまる税率をかけるのではありません。
給与から様々な控除を引いた課税所得に税率をかけます。

【会社員の課税所得の計算方法】
課税所得=給与 − 給与所得控除 − 様々な控除
(様々な控除:配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、医療費控除など全15種類)
この課税所得に所得税率や、住民税率をかけて計算します。

【「配偶者(特別)控除」のざっくり例】
所得税:控除額38万✕税率10%=3万8000円
住民税:控除額33 万✕税率10 %=3万3000円
計7万1000円の節税

配偶者(特別)控除について

配偶者を扶養している場合、性別に関係なく、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」が使えます。

ここでの「扶養」とは「税法上の扶養」で、「社会保険上の扶養(健康保険など)」とは異なります。

以下では、分かりやすくするために、夫が妻を扶養する場合で、「配偶者(特別)控除」について、まとめます。
(前提:夫婦ともに会社からの給与収入のみ)

・妻の年収が103万円以下なら、夫が38万円の配偶者控除が使える
・妻の年収が103万円より高いなら、夫が配偶者特別控除が使える
・妻の年収が150万円以下なら、控除額は38万円のまま
妻が産休、育休、失業中にもらえる手当(出産手当金、育児休業給付金、失業手当金など)は年収には含めない(非課税)!
※夫の年収が1095万円を超えると、控除額は段 
 階的に減少。1195万円を超えると、「配偶者(特別)控除」は使えない。

配偶者(特別)控除におけるよくある3つの注意点

稼ぎのある共働き夫婦でも、配偶者(特別)控除が使える年がある

繰り返しになりますが、共働きの配偶者の産休、育休、失業による一時的な場合にも、上記の「配偶者(特別)控除」の条件を満たせば控除が使えます!

産休、育休、失業中にもらえる手当(出産手当金、育児休業給付金、失業手当金など)は結構な金額になりますが、年収には含めないことがポイント!

産休、育休、失業中の配偶者の給与額を確認し、年末調整時に忘れずに申告しましょう!

103万円の壁を超えると、手当がもらえなくなる場合がある

配偶者の年収が103万円を超えたとしても、150万円以下なら配偶者特別控除は使えます。

ただし、勤務先の家族手当(扶養手当)や児童手当の支給が受けれなくなる可能性があります!

家族手当(扶養手当)の受給に配偶者の収入制限を設けている会社がある

家族手当(扶養手当)の受給に配偶者の所得制限を設けている会社のうち、配偶者の収入制限を103万円以下としている会社が約半数です。

103万円を超えることで、家族手当(扶養手当)が受給できなくなる可能性があります。

収入制限がもう少し高く設定されている会社やそもそも収入制限を設けていない会社もあるため、夫の勤め先などで就業規則の確認を行いましょう。

児童手当の所得制限がギリギリの人も注意

児童手当の所得制限は、扶養人数によって異なります。
年収103万円以下の配偶者は扶養人数に含めることができるので、児童手当の所得制限にとって有利に働きます。

よって、配偶者の年収が103万円を超えると、扶養人数が減り、不利になるので要注意。

妻がフリーランス、個人事業主なら前提が変わる

妻が会社からもらう給与のみであれば、103万円(103万円の給与−給与所得控除最低55万円=所得48万円)の壁を意識すれば大丈夫です。

一方で、妻がフリーランスや個人事業主なら、給与所得控除はなく、所得(売上 − 経費 − 青色申告特別控除)48万円以下なら「配偶者控除」、133万円以下なら「配偶者特別控除」が使えます。

配偶者(特別)控除の申告漏れに気づいたら

会社員の場合は、勤務先の年末調整で「配偶者(特別)控除」の申告ができます。
年末調整時に申告を忘れてしまった場合は、少し手間にはなりますが、自分で確定申告をすることになります。
基本は、以上で手続き完了となります。

もし、確定申告期限(例:2022年分の申告は、2023年2月16日〜3月15日まで)が過ぎてしまった後に申告漏れに気づいた場合も、還付申告する年分の翌年1月1日から5年以内なら、税務署に「更正の請求書」を提出すれば問題ありません。
更正の請求書は国税庁HPから取得可能です。

最後に

今回は、私自身が失敗してしまった「配偶者(特別)控除」についてまとめました。
ただし、すべてを覚えておく必要はありません。
ご自身が該当しそうな時に、詳しく検索ができるきっかけ程度に、頭の片隅に置いておくと便利です。

記事の中でも出てきた、育休中に受け取れる育児休業給付金(育休手当)についても、父親の育休手当で記事を書いていますので、ぜひ参考にしてください。

最後まで、読んでいただきありがとうございました。

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あさり

AGA専門クリニックに14年勤務する会社員。 2017年から楽天経済圏を活用し、39万円分の楽天ポイントを獲得。2018年からiDeCo、2020年からつみたてNISAを開始。 子どもの長期入院の経験から「お金の不安から大切な時間を守る」をテーマにブログ執筆、金融Webライター(FP2級)として活動中。X(旧Twitter)でも情報発信中。 得意ジャンル「投資(iDeCo、NISA)」「節税」「楽天経済圏」

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